Aさんは、2014年6月、行方不明となった犬の情報を求めるチラシを、天白区内に9枚貼った、ということだけで、名古屋市の迷惑防止条例に違反する、として、同年7月初旬、天白警察からAさんのところに「チラシを電柱に貼ることは条例に反している」との電話があり、7月10日警察に出頭を求められました。
同日午前中、Aさんは、天白警察の警察官数名に連れられて、警察車両に乗せられ、犬チラシを貼った9カ所を回り、その都度、被疑者として電柱に指さし確認をさせられながら、写真を撮られました。
その後、天白警察に連れて行かれ、午後3時まで取り調べを受けています。
さらに、8月19日にも警察から再度呼び出され、身上経歴の書面を作った後、おもむろに鑑識室に連れて行かれました。そこで、説明もないまま写真を撮られ、両手10指の指紋を取られ、さらにDNAも採取されました。DNAに際しては「DNAを採取しておくと、天災の時に身元判明につながります」という説明があっただけで、捜査に必要だという説明はなく、任意であって断れる、という説明も一切なく、問答無用で採取されました。
その後、Aさんは当然、不起訴となりましたが、Aさんとしては、将来にわたってずっと、被疑者として、自分の写真、指紋、DNAデータが警察に保管され続けることは耐えがたい苦痛を覚えていました。
しかも、任意で断れる、という説明もなかったことに、Aさんは強い憤りを覚え、同年11月頃、天白警察に情報の削除を求めましが、削除されたという連絡はありません。
2019年5月に、私が国会議員を通じて入手した情報によれば、2018年末時点で、DNA型データベースの登録件数は121万3928件に上っています。
2010年から始まったデータの集積は年々拡大し、膨大なデータベースとなっています。
しかも、DNAのデータベース化については法律の規定がなく、国家公安委員会の内部規則があるのみです。データの削除は「死亡」か「必要がなくなったとき」しか認められず、「必要がなくなったとき」とは、データの重複などの場合を指すとのことであり、捜査が終了してもデータは削除されることなく、保管、集積される仕組みです。
寄せられた情報によれば、各警察署で「DNA採取月間」なる、DNAデータの採取を推進している期間があるということであり、その期間以外であっても、基本的に取調室に入った者からは全てDNAを取る、という方針で臨んでいるということです。
先行する類似事件の尋問で、警察官が明確に法廷で述べていましたが、原則としてどんな事件であっても、基本的に顔写真、指紋、DNAデータは収集することとなっていて、拒む人はほとんどいない、とその鑑識官は証言していました。
「任意」を装いながら、実際には採取を拒めない実態があることを裏付けています。
これらの情報については、もともと、その事件の捜査のため、ではなく、将来の捜査のため、入手されています。つまり、「将来起こる事件」について、その都度、顔写真、指紋、DNAを照合し、犯人ではないか、と探索されつつづけるわけです。
DNA型データベースについては、諸外国でも整備されつつありますが、究極の個人情報であることから、いずれも法律によって厳密に定められています。
法律によらずに、「任意捜査」を装って無尽蔵にデータを入手し、集積しているのは先進国では日本くらいです。
ドイツなどでは、「情報自己決定権」を侵害しないよう配慮しながら法律が整備されており、捜査終了後は性犯罪や重大犯罪以外は削除されることになっています。
日本も憲法13条により、情報自己決定権が保障されると考えられることからすれば、法律に基づかずに無尽蔵にDNAデー
タを集積し、保管している現状は、明らかに憲法13条に違反すると言わざるを得ません。
DNAデータが集積していく、ということは、国家に常に監視される社会が構築されていく、ということでもあります。
多くの市民のデータが保管されればされるほど、常に模範的な市民として生きようとする萎縮効果が高まると言われています。自分の行動が常に監視されていると考えながら生活するわけですから、萎縮効果は抜群でしょう。
国家にたてつくことなく、模範的な「羊」として生きる国民を作り出すことになるわけですが、これは、アメリカの学者、ジェド・ルーベンフェルドが述べるように「全体主義原理」を国民生活の中に植え付けていくことに他なりません。
民主主義を根底から侵蝕しかねない、重大な問題です。
日本は、すでに高度な監視国家となりつつあります。
しかも、個人に事故の情報が国家に管理されることに対する抵抗感が低い、ということもあいまって、その進度は著しいものがあります。
また、DNAデータの採取が「任意捜査」を装って無制限に行われている現状は、DNAデータの集積のために、軽微な事件でも取り調べを行い、DNAを採取するということを誘発します。つまり、DNAを取るために捜査をする、ということが拡大しかねません。
軽微な取り調べが拡大し、市民生活に警察権が過度に干渉してくることにつながります。
本件は、まさに、犬を探しているというチラシを9枚貼っただけ、という極めて軽微な件です。せいぜい、名古屋市の土木課から一般電話をすればすむだけの話です。
Aさんは、この件で不起訴を求める署名をしたことから、勤務先からその後、退職を強要され、仕事を失っています。
取り調べをする、ということ自体が、市民の人生をいかに踏みにじってしまうか、だからこそ、抑制的にすべき、ということは、警察は常に配慮しているはずですが、少なくともこの権では全く配慮は見られません。
このような軽微な件で、長時間、取り調べし、DNAなどの個人情報を採取するなど、明らかな行きすぎであることは誰が見ても明らかです。
この件は、捜査直後、モーニングバートなどの全国のテレビ局などで「行き過ぎた捜査」として報道されていますが、こうした行き過ぎた捜査は、全国に広がっていると思われます。
DNA型データなどの採取と保管を無制限に許している現状は、警察の捜査の濫用を誘発し、また、データの集積そのものが市民生活に萎縮をもたらします。
DNA等の究極の個人情報を法律に基づかずに国家に集積されるということは、情報自己決定権を侵害し、個人の尊厳を明らかに踏みにじるものであると同時に、先述したように、民主主義の根幹を揺るがす重大な事態です。
この裁判は、個人の尊厳と民主主義を守るために、重大な闘いだと位置づけて、力を尽くしていきます。