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私自身が20代前半で交通事故に遭い、8ヶ月の入院生活と2年間のリハビリ生活をした経験があることもあり、日頃から交通事故被害者の相談に乗らせていただいています。

ネット上でも多数の法律事務所が広告をだしていることもあり、最近は弁護士に相談をすることが容易になってきたように思います。

ネット上の広告では、「慰謝料無料診断」などが多く見られます。

保険会社の提示額は、低めの自賠責保険の金額を基準に作られていることが多く、他方で弁護士は自賠責よりも高い裁判所の基準に沿って対応することから、弁護士に頼むことで、より高い慰謝料等が認められることは珍しくありません。

しかし、事案によっては、もっと早く相談に来ていただいていたら、というケースも少なくありません。

保険会社からの「慰謝料」などの提示の段階では、すでに事故後の治療も終わり、「後遺障害診断書」も作成されています。

たとえば、「診断書」の記載があいまいであったために、「後遺障害」が認められない事案もあります。「診断書」作成段階で、弁護士が適切に助言等できていたら、違った結果になっていたかも知れません。

また、保険会社との間で机上の議論をしていても限界がある場合もあります。

たとえば、過失割合の検討は、警察が作った実況見分調書を基準にしてゆくこととなりますが、肝心の実況見分調書がわりと大雑把に作られていることがあり、事故の現実の状況と必ずしも一致していないこともあります。

現場に行き、客観的な状況を調べて「証拠」をしっかり作っておくことが必要な場合がありますが、その場合、なるべく早い時点で、現場の「証拠化」が不可欠です。

さらに、衝突した車やバイクなどの破損状況などから、それぞれのスピードや衝突した角度などを解析することが必要な時もありますが、その場合には学者に協力いただかねばならないこともあります。

また、後遺障害の等級認定の場面などで、医学的知見が必要なことも少なくありません。

交通事故においては、客観的な証拠の積み重ねが必要となってきます。

交通事故の被害に遭われた立場としては、お金では解決できないほどのつらい思いをされている方も少なくないとは思いますが、最後は金銭で解決するほかない面もあるので、できる限り早く、弁護士に一度相談していただいた方が良いと思います。
2月4日のインディペンデントで公開された映像です。シリア第三の都市、ホムスの現状をドローンで撮影したものです。

多数の難民が出ているシリアの現状を少し理解できると思います。一度、ご覧ください。
# by kahajime | 2016-02-21 15:53 | イラク
 先ほどのブログの原稿では、「冤罪」について書かせていただきました。

しかし、刑事弁護の中で「冤罪」と思われる事件はそう多くはありません。

 私が日頃取り組ませていただいている刑事弁護も、ほとんどは犯罪を犯したこと自体は争いのない事案です。そういった事件に真剣に向き合うことも、もちろん刑事弁護人としてとても大事な仕事です。

 被害者の方がいる事件であれば、身柄拘束されている被疑者・被告人に成り代わり、謝罪に伺い、被害弁償を行うなど、とても大事な役割です。時として、被害者の方から罵倒されることもありますが、そういった被害者の方のつらい思いを被疑者・被告人に率直に伝えることで、被疑者・被告人の反省を深めさせ、更生につなげていくことも大事だと思います。
 
 なお、刑事弁護としては、とかく「示談」の獲得に目が行きがちですが、仮に示談が出来なくとも、被疑者・被告人の謝罪の思いを被害者側に真摯に伝えることで、被害者の方の被害回復に少しでもつなげていくことは、刑事弁護人として大事な役割だと思います。

 つらい仕事であることは否めませんが、被疑者・被告人にとっても、被害者の方にとっても大事なことだと思います。

  また、最近は貧困が背景にある事件が増えている印象を強くしています。

 こういった場合、単に執行猶予を取って終わり、ということでは済まされません。
 拘置所から出たその日からどう暮らしてゆくのか、という問題が生じます。
 ケースワークも含めた対応が必要です。私の場合は、名古屋の生活保護の支援グループなどにつなぎ、その後の繋がりも切らないように努めています。
 
また、近頃も話題になっている薬物事案については、長期的な治療や薬物を断ち切るための支援が必要です。
 しかし、日本は薬物に対する治療体制や再犯防止のための支援体制が極めて脆弱です。どうも報道などを見ると、「罪を償え」で終えてしまい、さらには「犯罪者」として社会から排除しようとする傾向が強い気がします。
 もちろん、薬物に手を出したことを厳しく問うことは大事ですが、大事なのは、二度と薬物に手を出さないこと、そのために本人がどう努力し、そして周囲や社会が、どう支援できるか、ということだと思います。その支援がなければ、十分な「更正」にはつながりません。

長いスパーンで本人が「薬物に手を出し続けない」環境を作っていくことが必要です。そのために本人が頑張るのであれば、その支援を社会的に支えていくことも必要なのではないでしょうか。

 犯罪に手を出してしまった人が、二度と同じ過ちを繰り返さないために、医療機関、NPOなど多くの方達とのネットワークを、もっと大きく、強くしていきたいと考えています。
# by kahajime | 2016-02-06 12:44 | 刑事裁判
■刑事弁護に向き合ったきっかけ

弁護士10年あまりの間、結果として多くの刑事弁護の仕事をしてきました。地検特捜部相手の事件も含めて、無罪判決も複数獲得してきました。

もともとは、自分自身が交通事故の被害者であったことから、犯罪被害者支援などに関心があり、刑事事件にさほど関心があったわけではありませんでした。

しかし、司法修習の中で、被疑者・被告人も、捜査機関との関係では圧倒的な「弱者」の立場に立たされていること、その力関係の中で、時として行きすぎた捜査がなされることがありうることなどを痛感しました。

また、私が弁護士になろうとしていた頃は、まだ弁護士が増員される以前で、国選弁護の引き受け手が足りない状況でしたから、若手の弁護士が国選弁護を一生懸命やるのは当然の責務だ、という感じがありました。

ですから、もともとは刑事弁護をやることを強く志したわけではありませんが、刑事弁護は弁護士である以上すべき仕事、という認識を持ってはいました。むしろその程度、といった方が良いかもしれません。

■弁護士2年目の刑事弁護が契機

弁護士2年目の時、弁護士会の副会長から「引き受け手がいなくて残ってしまったので、やってくれないか」と頼まれ、断ることなど出来ずに控訴審の国選事件を引き受けました。

罪名は強盗殺人未遂被告事件。一審は有罪、実刑(懲役)でした。

刑事裁判の控訴審は「事後審」といって、原審を事後的にチェックする場であって、一から証拠調べをやり直す、というようなことは認められません。両手両足を縛られながら、ボールを投げろ、と言われているようなものです。

それでも事件の概要を分析し、事件に関わる現場に何度も足を運び、多くの関係者に会って話を聞くなどの調査活動をしていくうちに、これは冤罪である、という確信を強めていきました。

警察は、強制捜査という権限と警察の組織を使って捜査ができますが、弁護士は一私人ですので、一人で、地道に「捜査」をしていかねばなりません。

膨大な調査を行い、さまざまな客観証拠を積み重ねた上で、一審の誤りを追及し、一審を上回る時間の証人尋問を経て、無罪判決を勝ち取りました(この件は、「季刊刑事弁護」という誌上で、当時の最優秀新人賞を受賞させていただきました)。

被告人の方は「有罪が確定したら、死して無実を訴えようとしていました。冤罪が晴れて言葉もありません。ありがとうございました」と深く頭を下げられました。「弁護士冥利に尽きる」というのはこういうことを言うのかな、と思わされました。

同時に、弁護士が力を尽くさねば、「有罪」のベルトコンベアは止められない、冤罪を阻止するのは弁護士が頑張るほかない、と痛感しました。

■刑事弁護人としての責任

その後、地検特捜部が立件してきた会社の事件で、会社側について無罪判決を獲得するなどしてきました。

しかし、冤罪を晴らす、という点では、その何倍もの刑事弁護で目的を達成できず、悔しい思いを強いられてきたのも事実です。

日本では、起訴をされれば99.9%有罪の世界です。有罪のベルトコンベアを警察、検察、裁判所が一緒になって回している、と思わざるを得ないケースが多々あります。

99.9%の壁と、捜査機関、訴追機関と、弁護士との間で圧倒的な力の差がある中で、弁護士としての無力感を感じることは多々ありますが、現状を悲観していても始まりません。

冤罪と思われる事件に対しては、100%の力を出してもダメであれば、120%の力を出そう、と思い、力を尽くすほかない、それが刑事弁護人の責任だ、と思い、今も一つの事件に力を注いでいます。
# by kahajime | 2016-02-06 12:32 | 刑事裁判
ここでは行政における情報化と民主主義との関係について、個人的な意見を述べてみたい。

 電子政府・電子自治体の発展の到達レベルを図る指標はいくつかあるが、ガートナー(Gartner)社の4段階分類によれば、第1段階はPresence(存在)、第2段階は Interaction(双方向)、 第3段階はransaction(取引処理)、 第4段階はTransformation(変身)である。

 これまで、自治体や政府各機関の情報はHP等によって容易に入手可能となり、また、様々な申請書などをネット上からダウンロードが容易となっている。その点で、第2段階まではほとんどの自治体などでも到達している。
 
 しかし、処理手続きそのものをオンラインで出来るようになるシステムの構築までは必ずしも進んでいるとは言えない。まして、政府組織が住民には「透明」になるというような第4段階にはほど遠い。

 しかし、情報化が導入される以前は、役所などに足を運び、情報公開請求などによって入手する必要があった。ところが、情報化の第1段階がクリアされただけで、わざわざ役所などに足を運ぶことなく、情報の入手が可能となった、という点では、民主政の過程に不可欠な情報開示が実質的に進んだといえ、その点だけでも、情報化が行政分野において大きな役割を果たしてきたといえる。

 住民は当該自治体などの構成員であり、納税の義務を果たすなどしている以上、住民サービスを等しく受ける権利があるはずであるが、現実には、日中の5時までの時間に役所に足を運んで様々な手続きをする、ということが出来る人ばかりではない。

 わざわざ役所などに足を運ぶことなく、行政サービスを受けたりするにあたって、申請書などを容易に入手でき、申し込みなどが出来る、ということは、全ての住民に等しく住民サービスを受ける機会を保障する、という行政の本来的な役割を実効化してきたと言える。その点でも、情報化は行政分野において役割を果たしてきた。
 
 したがって、行政分野での情報化は、情報公開を進め、民主政の手続きを実効化し、さらに、住民サービスを受ける機会を等しく提供していくために、重要な役割を果たしてきたといえる。

 小さい政府志向が言われながらも、現実には今でも行政の役割が拡大している中で、行政分野での情報化は民主政の過程を実効化していく上で、その必要性は今後も高まっていくと考える。 

 ところで、情報化の観点としては、現時点では、基本的に「住民が受益者である」という点に重点が置かれており、受益者である住民へのサービス提供、という視点が強い。

 しかし、情報化の役割と可能性は、本来その限りではないはずである。

 そもそも、住民は民主政の過程において単に受益者ではなく、主権者であり、当事者である。

 主権者である住民の意向をより行政に反映させていく、という観点において、情報化は大きな可能性を持っているはずである。
 
 例えば、クラウドソーシングの活用により、地域の課題を顕在化し、それをプラットフォームに示し、市民の中でシェアしていくことが可能である(先駆的な実践として、アメリカのフィラデルフィアの都市計画委員会による「Textizen」など)。

 行政が作る情報だけでなく、市民生活の中に埋もれている様々な問題を行政が集約し、提供していく、ということにつなげていく。こういったプロセスを通じて、住民自治の機能は高まっていく。
 
 情報化を進めていく先には、「民意」の集約においても、多大な役割を果たしていく可能性は十分ある。
 
 これまでは、「市民参加」は、行政へのアクセスがなかなか困難だった中で,意欲的な市民に限られていたが、スマートフォンなどを活用して簡易に意見集約をすることも可能となり、その結果、「民意」をより簡易に、しかも多数の「民意」を集約していくことが可能となってくる。

 しかし、市民参加の課題とも言えるが、広く集められた「民意」を市政に反映していく、という点では、いくら情報システムが進んだとしても、様々な限界がある。

 まず、最も大きな「障害」となりうるのは「議会」である。

 「多数の民意」の意向と議会の意向が矛盾するような場合には、「民意」は無視され、あるいはそもそもテーマとして取り上げられることすらない。
 
 逆に議会の意向に一致する方向性の課題についてのみ、データが活用され、「民意」が反映される形を取られる、ということになりがちである。
 
 例えば、住民投票に変わる簡易な情報集約ツールが開発されたとしても、そもそも住民投票自体を議会が認めない中では情報を活かしていくことが出来ない。

 もちろん、議会には議論をする、という役割があり、情報集約だけで、直接民主主義的に政策を決定すべきではない、という点からは、議会の機能自体は決して軽視されるべきものではない。

 しかし、議会自体が機能していないと批判されがちな今日では、議会が情報化の障害となってしまう部分も否定できない。
 今後の情報化の課題としては、議会をいかに「民主化」するか、ということも同時に進めていかなければ、情報化の先にあるGartner社が提示するところの第4段階の「行政の透明化」など、実現できないのではないか。

 情報化を進め、「多数の民意」を吸い上げることと、議会の活性化を図る、ということとの双方向が健全でなければ、結局、行政府にとって都合の良い「民意の吸い上げ」になってしまいかねない、という問題意識を、念頭に置いておく必要があるのではないだろうか。

追伸

2106年12月24日の中日新聞で「PKO陸自 日報廃棄」の記事。
情報は主権者である市民のものである、ということが前提であるが、この国の政治家や官僚にはおよそその認識がない。
主権者の情報を安易に廃棄する行政は、ガートナー社の4段階分類の1段階のPresence(存在)すら満たさず、論外であり、民主主義国家の基礎を欠いていると言わざるを得ない。

このようなことは許されない。